「500万円以下なら建設業許可は不要」そんな話を信じて、リフォーム工事を進めていませんか?
実はこの認識、令和以降の建設業法や国交省の解釈とズレているケースも多く、無許可営業と見なされるリスクも潜んでいます。特に「建築一式工事」と「専門工事」の違いを曖昧にしたまま工事を請け負うと、1500万円未満でも許可が必要になる場面もあるのです。
建設業許可の要否は、単純に金額だけで判断するものではなく、工事内容、施工場所、元請か下請か、さらには建築物か工作物かなど、さまざまな要素が絡み合って決まります。この複雑な判断を誤ると、せっかく積み上げた信頼や事業が崩れることにもなりかねません。
放置すれば、顧客との信頼関係だけでなく、将来的な事業拡大のチャンスまで失われるかもしれません。今のうちに正しい知識を身につけ、「安心して受注できる体制」を整えておきましょう。
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リフォーム業における「業種分類」とは?工事別に必要な建設業の業種を理解する
建設業の業種のうち、リフォームに該当する主要業種一覧
リフォーム工事を行うにあたって、どの建設業許可業種に該当するかを正しく理解することは、事業運営上極めて重要です。建設業法に基づく29の業種分類の中で、住宅や商業施設などのリフォーム案件において頻出する業種は、内装仕上工事業・建築一式工事業・管工事業などです。これらはリフォーム内容に応じて選定すべきもので、誤って申請や請負契約をすると、建設業法違反として行政処分を受ける可能性があります。
以下に、代表的なリフォームに対応する主な業種を表にまとめました。
主な業種名 |
該当リフォーム内容例 |
許可が必要となる工事金額の目安 |
備考 |
内装仕上工事業 |
クロス貼り、フローリング、天井仕上げ等 |
500万円以上 |
リフォームの中核となる業種 |
管工事業 |
トイレ、キッチン、浴室などの配管・給排水 |
500万円以上 |
水回り改修においてはほぼ必須 |
建築一式工事業 |
大規模改修、間取り変更を伴うフルリノベ等 |
1500万円以上または構造変更 |
一式工事は複数業種の取りまとめが必要 |
建具工事業 |
サッシ交換、ドア・窓枠の設置 |
500万円以上 |
見落としやすいが頻度は高い |
電気工事業 |
コンセント増設、照明変更、分電盤交換等 |
500万円以上 |
近年のIoT住宅では特に重要 |
屋根工事業 |
屋根の葺き替え、防水処理など |
500万円以上 |
雨漏り対策として重視される |
タイル・れんが・ブロック工事業 |
外壁タイル貼り、浴室内のタイル補修 |
500万円以上 |
美観・防水性の向上を目的とする施工に該当 |
このように、リフォーム工事はひとつの業種だけでなく、工種の組み合わせによって複数の業種許可が関わるケースが一般的です。とくに住宅全体を対象とした包括的な改修では、内装工事・設備工事・構造部の補強工事などが並行するため、「建築一式工事業」の取得が求められる場面もあります。
また、業種の選定に際しては、施工範囲や請負金額の確認とあわせて、施工責任の所在(元請・下請)にも注意が必要です。軽微な工事であっても元請として施工する場合、請負の責任や法的義務が重くなるため、適正な業種分類と許可取得が事業継続の鍵を握ります。
一式工事・専門工事の違いとリフォームで使われる頻度
建設業の業種には「一式工事」と「専門工事」が存在します。リフォーム業においては、この2つの違いを理解し、どちらが自社の施工内容に適しているかを見極めることが必要不可欠です。
一式工事は、複数の専門工事を統括する性質を持ち、大規模かつ総合的な工事に対して許可されます。代表的なのが「建築一式工事業」で、間取り変更や構造の補強、住宅の全面改装など、複数の工種を伴うケースで該当します。
一方、専門工事は、特定の分野に特化した施工で、「内装仕上工事業」「管工事業」などがこれに該当します。リフォーム工事の中でも、トイレのリフォームだけ、壁紙の貼り替えだけといった内容では、専門工事の許可が求められます。
業種ごとの違いを視覚的に整理すると以下のようになります。
分類 |
該当業種例 |
代表的なリフォーム内容 |
許可の必要性 |
一式工事 |
建築一式工事業 |
全面改装、大規模リノベーション、間取り変更など |
1500万円以上または構造変更 |
専門工事 |
内装仕上工事業、管工事業など |
クロス貼替、設備交換、配管施工など |
500万円以上 |
また、一式工事を取得していても、下請けに特定の専門工事を委託する場合には、相手方が該当する専門業種の許可を持っていなければ法令違反となるため注意が必要です。元請事業者としての責任が問われるケースもあります。
リフォーム工事を請け負う際、「専門工事で対応できる範囲を超えていないか」「工事金額が許可ラインを超えていないか」など、工事規模と内容に応じた許可選定が求められます。とくに建築一式工事については、請負金額が1500万円未満でも、「構造上主要な部分に手を加える工事」であれば該当する可能性があるため、専門家との確認が推奨されます。
クロス・内装・屋根・キッチンなど工事項目別の業種対応
リフォーム工事の範囲は多岐にわたりますが、工事項目によって必要とされる建設業の業種が異なります。業種選定の誤りは、建設業法違反や顧客トラブルの原因になるため、以下に代表的な工事項目と対応業種を整理しました。
工事項目 |
該当業種 |
工事内容例 |
クロス貼替 |
内装仕上工事業 |
壁紙の張替え、クッションフロア貼替など |
フローリング張替 |
内装仕上工事業 |
木質系・合成樹脂系の床材の張替 |
ユニットバス交換 |
管工事業 |
浴室の配管工事、排水・給水設備の更新 |
キッチンリフォーム |
管工事業・内装仕上工事業 |
シンク交換、給排水の引き直し、壁面パネル張替など |
屋根の葺き替え |
屋根工事業 |
スレート瓦、ガルバリウム鋼板の交換、防水シート施工など |
外壁塗装 |
塗装工事業 |
戸建て住宅の外壁・付帯部の塗装工事 |
電気設備の追加 |
電気工事業 |
コンセント増設、照明設備交換、分電盤変更など |
トイレ改修工事 |
管工事業・建具工事業 |
便器交換、内装・建具の更新、バリアフリー対応工事など |
リフォーム業者の中には「小規模だから許可は要らない」と認識しているケースも見受けられますが、工事金額が500万円を超える場合や、顧客から元請として工事を一括請負する場合には、必ず該当する業種の許可が必要です。また、工事項目によっては複数の業種が関与するため、元請として各工種の適法性を確認することも重要です。
さらに、ガラス工事や建具工事のようなニッチ業種もリフォームでは需要が高く、「窓枠の交換」「間仕切り戸の設置」などに該当します。こうした工事も業種コードに明確に記載されており、許可要件を満たすことで法令遵守の信頼ある施工が可能になります。
適切な業種の理解と許可の取得は、顧客からの信頼獲得に直結します。工事内容ごとの分類を把握し、常に最新の建設業法や関係法令に基づいて行動することが、安定したリフォーム事業の継続には欠かせません。
リフォーム工事で建設業許可が必要なラインの見極め方
「500万円超」「1500万円超」が建設業許可の分かれ目
リフォーム工事を行うにあたって、多くの事業者が直面する疑問が「建設業許可はどのタイミングで必要なのか」という点です。建設業法では、特定の金額を超える工事を請け負う場合に、都道府県知事または国土交通大臣の許可が義務付けられています。特に注目すべきは「500万円」と「1500万円」という2つの金額のラインです。これらは、専門工事か一式工事かによって許可の必要条件が異なるため、非常に重要な判断基準となります。
以下の表に、工事区分ごとの許可基準を整理しました。
工事区分 |
許可が必要となる金額・条件 |
説明 |
専門工事(内装・設備など) |
税抜500万円以上の工事 |
軽微な工事を除き、専門工事は比較的早い段階で許可が必要 |
建築一式工事 |
税抜1500万円以上または延べ面積150平方メートル超 |
一式工事の場合、金額か面積のいずれかを超えると許可が必要 |
建築一式工事(下請) |
一式工事の下請けで500万円を超える場合 |
元請でなくても金額要件を満たすと許可対象になる |
「500万円」と「1500万円」の判断はあくまで税抜金額に基づいており、工事の設計・監理費用なども含めるかどうかは内容により異なります。また、500万円未満であっても反復継続する営業として行う場合や、元請けとして契約する場合は社会的信用や発注者との信頼構築の面から、任意での許可取得が推奨されるケースもあります。
リフォーム業者にとっては、クロスの張替えやトイレ交換などの小規模工事を積み重ねていくうちに、意図せず許可ラインを超えていたという事例も少なくありません。こうした事態を防ぐには、以下の観点で自社の工事実績を見直す必要があります。
- 一件あたりの見積総額(税抜)がいくらか
- 工事の内訳に複数の工種が含まれるか(電気+内装など)
- 建物の延べ面積や構造に手を加えるか
とくに500万円を超える工事が見込まれる際は、許可取得の準備にかかる期間(通常1~2カ月)も見越して行動する必要があります。業務拡大や顧客獲得を目指すなら、早めに取得しておくことが中長期的な経営戦略として有効です。
建築一式工事の定義とリフォームに適用される事例
建築一式工事とは、建築物の新築、増築、大規模な改修工事など、複数の専門工事を統括して元請として行う工事形態です。建設業法上では「建築一式工事業」として定義されており、構造上主要な部分に関わる工事や、建物全体に影響を与える工事が対象とされます。リフォーム工事であっても、規模や内容によってはこの「一式工事」に該当する場合があります。
一式工事に該当するかどうかの判断は、工事の規模や内容、構造変更の有無など複数の要素に基づきます。以下に、リフォーム業者が直面しやすい一式工事該当事例を表にまとめました。
リフォーム内容例 |
建築一式工事の該当性 |
説明 |
間取り変更を含む全面改装 |
該当する |
複数の工種が関わり、構造に影響を及ぼすため |
外壁・屋根・内装・設備の同時改修 |
該当する可能性あり |
金額が1500万円未満でも構造変更があれば該当可能 |
クロスの貼替とトイレ交換程度の工事 |
該当しない |
専門工事の範囲にとどまる |
木造2階建て住宅の増築 |
該当する |
建物全体に関わるため建築一式工事に該当 |
建築一式工事に該当するかどうかは、金額だけでなく「構造上主要な部分に関わるか」「工種を包括的に統括するか」も判断基準です。特に注意すべきは、金額が1500万円未満でも構造部分(耐震壁・基礎など)に手を加える場合です。こうしたケースでは建築一式工事と見なされ、建設業許可の取得が必要になります。
リフォーム業では、複数の工種を組み合わせたパッケージ型の工事が主流です。そのため、営業段階では一見小規模に見えても、設計内容によっては建築一式工事扱いになることもあります。このような判断の誤りを避けるには、設計段階での施工内容の確認と、行政書士や専門家への相談が重要です。
また、一式工事の許可があっても、専門工事を直接施工するには、該当の専門業種許可も必要になる場合があります。例えば、建築一式工事業の許可を持つ業者が、自社で電気工事を行う際は「電気工事業」の許可が求められるケースもあります。これは「一式=万能」という誤解を正すための重要なポイントです。
リフォームにおける無許可営業のリスク
建設業法では、許可を要する工事を無許可で請け負った場合、業者に対して厳しい行政処分や罰則が科されます。無許可営業は単なる「うっかりミス」では済まされず、信用の失墜・取引停止・罰金・刑事責任といった重大なリスクを伴います。
以下は、国土交通省が公開している建設業許可に関する主な違反事例の一部です。
違反内容 |
措置内容 |
出典 |
500万円超の内装工事を無許可で受注 |
建設業法違反による指導・営業停止処分 |
国土交通省 令和4年度行政処分集計表 |
一式工事に該当する工事を専門工事許可のみで施工 |
監督官庁による業務改善命令 |
各地方整備局公表資料 |
建設業許可が必要と知りつつ申請を行わなかった |
罰金刑(50万円以下)および刑事告発 |
建設業法 第50条 違反事例 |
特に悪質なケースでは、公共工事の入札資格停止や業者名の公表、営業停止命令などが科される場合もあります。こうした処分はホームページや新聞に掲載され、地域内での信用失墜につながるため、業務継続そのものに支障をきたすことも珍しくありません。
また、行政書士などの専門家が関与していないケースでは、許可要件の誤認によって許可の未取得が発覚することもあります。これにより、すでに契約済みの工事の解約や、発注者とのトラブルに発展することもあるため、許可制度への正確な理解と対応は事業の信頼構築に直結します。
許可を取得することで、以下のようなメリットも得られます。
- 公共工事への参加資格
- 元請企業からの信頼性向上
- 金融機関からの評価アップ
- 入札参加資格申請での有利性
- 従業員の安心感や採用時の好印象
許可を持たずに営業を続けるリスクと、許可を取得するメリットを天秤にかけたとき、将来的な成長や信用を考慮すれば、適切なタイミングでの取得は極めて有益です。とくに近年、法令遵守やコンプライアンス意識が一層問われる社会状況の中では、許可取得の重要性はますます高まっています。
まとめ
建設業許可が必要かどうかを判断することは、リフォーム業を営む上で避けて通れない重要なポイントです。特に500万円、1500万円という金額の区切りは広く知られていますが、それだけを基準にしてしまうと実際には誤認が生じるケースも少なくありません。
たとえば、建築一式工事に該当する場合は、1500万円未満でも「工事の目的や設計の有無」によって許可が必要になることがあります。専門工事では500万円が一つの目安ですが、工事の組み合わせや元請か下請かによっても判断が変わるため、金額だけに頼るのは非常にリスクがあります。
こうしたリスクを回避するためには、「自社がどの業種に該当するのか」「どのような工事にどの許可が必要なのか」を明確に把握し、必要に応じて行政書士などの専門家に確認することが大切です。許可取得は一見手間がかかるように思われますが、長期的には信頼性、顧客獲得、事業拡大に直結する大きな資産になります。
今後、リフォーム業界で継続的に信頼を獲得し、安定した施工案件を確保するためにも、建設業許可の理解と対応を「事前に」整えておくことが、最も堅実で賢明な選択と言えるでしょう。
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よくある質問
Q. 建設業許可が不要なリフォーム工事はどの範囲までですか?500万円未満ならすべて大丈夫でしょうか?
A. 一般的に建設業法では、工事一件の請負金額が税込500万円未満で、かつ建築一式工事に該当しない場合に限り許可不要とされています。ただし、500万円というラインは単なる目安であり、「設備工事」「内装仕上工事」「ガラス工事」などの職別業種に該当する工事でも、現場の実態や設置内容によっては「軽微工事」の範囲を超えると判断されることがあります。例えば、解体工事を含むリフォームや、構造に影響を与える建築リフォーム工事業では、金額に関係なく許可が必要になるケースもあります。正確な判断には施工の実態と関係法令の確認が不可欠です。
Q. キッチンやトイレのリフォームでも建設業許可は必要ですか?目安となる金額が知りたいです。
A. キッチン・トイレといった水回りのリフォームでは、給排水管や電気配線などの設備工事が伴うことが多く、管工事業や電気工事業の許可が必要なケースが出てきます。特に、複数箇所の設備更新や配管の変更を伴い500万円を超える規模になると許可が必須です。また、建築一式工事としての扱いになる場合は1500万円以上で許可対象となることがあります。工事項目別に対応業種を明確にしておくことで、申請書類の作成や現場施工時のトラブルを未然に防げます。
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